幼稚園評価ガイドラインの要点(抜粋)
よく、「幼稚園評価のガイドライン」と、ひとことで言いますが、「幼稚園における学校評価ガイドライン」というのが正式な名称です。
このガイドラインは、平成20年3月にできたものですが、文部科学省において実施された調査研究協力者会議(平成19年7月)の議論がもとになって策定されました。
また、幼稚園の評価については、平成14年4月に施行された幼稚園設置基準において、明らかになりましたが、平成19年の学校教育法と学校教育法施行規則の改正により、自己評価・学校(園)関係者の実施・公表、評価結果の設置者への報告に関する規定が新たに設けられ、さらに具体化したという経緯があります。
このガイドラインは、これらの法に基づいて、幼稚園評価の取り組みに参考となるよう、解説したものとなっています。ただし、各幼稚園が行う評価は、必ずこれに沿って実施しなければならないというものではない、とも書かれています。それだけに、どうしたら良いか・・・という迷いが出てきてしまいますが、大筋はガイドラインに則って実施しておく方が良いでしょう。(以下にガイドラインの要点と留意点のみまとめました)
※「幼稚園における学校評価ガイドライン」
(参考;ガイドライン別添1「学校評価の進め方のイメージ例」)
このガイドラインは、平成20年3月にできたものですが、文部科学省において実施された調査研究協力者会議(平成19年7月)の議論がもとになって策定されました。
また、幼稚園の評価については、平成14年4月に施行された幼稚園設置基準において、明らかになりましたが、平成19年の学校教育法と学校教育法施行規則の改正により、自己評価・学校(園)関係者の実施・公表、評価結果の設置者への報告に関する規定が新たに設けられ、さらに具体化したという経緯があります。
このガイドラインは、これらの法に基づいて、幼稚園評価の取り組みに参考となるよう、解説したものとなっています。ただし、各幼稚園が行う評価は、必ずこれに沿って実施しなければならないというものではない、とも書かれています。それだけに、どうしたら良いか・・・という迷いが出てきてしまいますが、大筋はガイドラインに則って実施しておく方が良いでしょう。(以下にガイドラインの要点と留意点のみまとめました)
※「幼稚園における学校評価ガイドライン」
| 幼稚園の評価の目的 |
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| 幼稚園の評価に関する規定 |
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(1)自己評価
- 重点的に取り組むことが必要な目標の設定が必要。
(参考;ガイドライン別添3「学校の教育目標等と重点的に取り組むことが必要な目標や計画、評価項目等の設定の関係例」) - この目標の達成に向けた取組等を評価項目として設定する。
- 計画(Plan)‐実行(Do)‐評価(Check)‐改善(Action)のPDCAサイクルに基づいて継続的に改善していくことが大切。
- 具体的にどのような評価項目・指標等を設定するかは幼稚園や地域の実情にあわせて検討する。
- 評価項目等については適切な内容や数が必要となる。この例としてガイドラインの中に評価項目・指標等を検討する際の例示がある。
(参考;ガイドライン別添2「評価項目・指標等を検討する際の視点となる例」(12分野)) - 自己評価を行ううえで、保護者等から寄せられた具体的な意見や要望、アンケート等の結果を活用する。
- アンケート等の実施にあたっては、匿名性の担保に配慮する。
(2)学校関係者評価(園関係者評価)
- 学校関係者評価(園関係者評価)は、自己評価の結果について評価を行うことを基本とする。
- 評価を実施するにあたって、幼稚園の状況や努力が評価者に理解されるよう十分な情報提供や幼稚園の公開を行う。
- 単独あるいは複数の学校・園において、保護者や地域住民などの関係者により構成される委員会(園関係者評価委員会)を置くことが考えられる。
- 園関係者評価においては、次の内容に留意する。
①自己評価の結果の内容が適切かどうか
②自己評価の結果を踏まえた今後の改善方策が適切かどうか
③重点的に取り組むことが必要な目標や計画、評価項目等が適切かどうか
④園運営の改善に向けた取組が適切かどうか
- 園関係者評価において、評価委員会等は評価の結果の取りまとめを行う。
(3)評価結果の公表・説明
- 自己評価や園関係者評価の結果については公表を行う必要がある。
- 公表の方法としては、園だよりへの掲載、PTA総会を活用した説明、ホームページへの掲載、地域広報誌への掲載等がある。
- 公表のフォーム等については、ガイドラインの中に例示がある。
(参考;ガイドライン別添4「自己評価結果公表シート例」)
(4)設置者への報告と支援・改善
- 各園において、自己評価および園関係者評価の結果並びにそれらを踏まえた今後の改善方策をとりまとめた報告書を設置者に提出する。
- 報告については、自己評価を行う際に利用した保護者や地域住民からの意見や要望、アンケート結果等の具体的情報や資料を含める。
- 評価者となる関係者に対し、知識の向上等を目的とした研修の充実を図る。
(5)積極的な情報提供
- 情報提供については、学校教育法第43条(関連;第28条)に規定されている。
各園で検討し、できるだけ多くの情報を提供することが重要である。 - 提供する情報の例については、ガイドラインの中に例示がある。
(参考;ガイドライン別添5「提供する情報の例」)


